番組で紹介した身近な法律知識
質問
2012/04/23 On Air
「先日犬を散歩させていたところ、後ろから来た自動車にはねられてしまいました。私は打ち身程度ですみましたが、愛犬は打ち所が悪く死んでしまいました。運転手に慰謝料を請求できますか?」
というものです。
回答
お答えします!
いくら家族のようにかわいがっていても、残念ながら法律上、ペットは人間ではなく、物と同じ扱いになります。その為、ペット自体が慰謝料などを受け取ることはできません。この場合、飼い主である人間が賠償を請求する事ができます。ペットがけがをした場合には、ペットの時価相当額を限度として、その治療費を飼い主が請求できるというのが法律の見方です。またペットが死んでしまった場合でも、ペットの時価相当額を飼い主が請求できるのが原則となります。
ただ、ペットについては近年扱い方も変わってきていて、生命ある動物の特質を考慮して、その時価相当額が一応の基準とするものの、それを必ずしも限度とするのではなく、実際にかかった治療費等を損害として認める判決もでるようになりました。
また、時価相当額の財産的損害賠償だけではなく、慰謝料も請求できるとした裁判例も少なからずあります。
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番組で紹介した身近な法律知識[バックナンバー]
2012/04/23 On Air.
「先日犬を散歩させていたところ、後ろから来た自動車にはねられてしまいました。私は打ち身程度ですみましたが、愛犬は打ち所が悪く死んでしまいました。運転手に慰謝料を請求できますか?」
というものです。2012/04/09 On Air.
2012/03/19 On Air.
2012/03/05 On Air.
2012/02/27 On Air.
隣の住人が毎晩のように知り合いを呼んでカラオケ大会を開くようになりました。何度も音量を下げてとお願いしているのですが、一向に改善されません。損害賠償請求がしたい!




