アディーレ法律事務所 Close to YOU

On Air:Every Monday 16:20-16:40|DJ:HIROTO NAKAJIMA

中島ヒロト

あなたがリラックスして過ごせるような楽曲をオンエア。さらに毎週、アディーレ法律事務所の弁護士 篠田 恵里香が、身近な法律の話題をわかりやすく教えてくれます。

篠田 恵里香

番組で紹介した身近な法律知識

質問

2012/04/23 On Air

「先日犬を散歩させていたところ、後ろから来た自動車にはねられてしまいました。私は打ち身程度ですみましたが、愛犬は打ち所が悪く死んでしまいました。運転手に慰謝料を請求できますか?」
というものです。

回答

お答えします!

いくら家族のようにかわいがっていても、残念ながら法律上、ペットは人間ではなく、物と同じ扱いになります。その為、ペット自体が慰謝料などを受け取ることはできません。この場合、飼い主である人間が賠償を請求する事ができます。ペットがけがをした場合には、ペットの時価相当額を限度として、その治療費を飼い主が請求できるというのが法律の見方です。またペットが死んでしまった場合でも、ペットの時価相当額を飼い主が請求できるのが原則となります。

ただ、ペットについては近年扱い方も変わってきていて、生命ある動物の特質を考慮して、その時価相当額が一応の基準とするものの、それを必ずしも限度とするのではなく、実際にかかった治療費等を損害として認める判決もでるようになりました。
また、時価相当額の財産的損害賠償だけではなく、慰謝料も請求できるとした裁判例も少なからずあります。

篠田 恵里香 弁護士

アディーレ法律事務所 弁護士 篠田 恵里香

あなたが尋ねてみたい「身近な法律知識」はこちらから

※個別のご回答はいたしません。
※番組で取り上げることをお約束するものではありません。