この請求の対象となる「保有個人データ」とは、「個人情報の保護に関する法律」第2条第5項に規定されるものをいい、当社が、開示等の権限を有する個人データです。
なお、同法律により、次に該当するものは請求の対象から除きますのでご了承ください。
(1) その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの
1. 個人情報の本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの
2. 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
3. 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ
又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
4. 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
(2) 6か月以内に消去することとなるもの |